ハラスメント・迷惑行為の対応について
ハラスメント・迷惑行為により診療をお断りすることがあります
令和元年12月25日に厚生労働省医政局長より発表された「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」の「患者の迷惑行為」の項目で正式に触れられたことを受けて、
1. | 暴言・ハラスメント・迷惑行為または脅迫的な言動により、他の患者様・職員に迷惑・危険/危害/恐怖を与える状態となる、或いは職員の業務を妨げた場合 |
2. | 建物・設備等を故意に破壊した場合 |
3. | 理不尽な要求を繰り返し病院業務を妨げた場合 |
4. | 他の患者様・職員に暴言・セクシャルハラスメント・迷惑行為・暴力行為があった場合、若しくはその恐れがある場合 |
5. | 診察に必要でない危険な物品等を建物・設備・クリニック内等に持ち込んだ場合 |